問題提起:
何かと話題の「103万円の壁」は、保育園運営においてもスタッフの勤務時間や人件費管理に影響を与える重要な課題となります。しかし、この仕組みを正しく理解しないと、人材不足やコスト増加に直面するリスクがあります。果たして、保育園経営者にとって「壁」は単なる課題なのでしょうか?

記事を読んでわかること:
この記事では、「103万円の壁」の仕組みと、それが労働者や保育園に与える影響を解説します。さらに、経営者として壁を活用した効果的な雇用管理の方法や、メリットを引き出すための具体的な施策もご紹介します。

記事を読むメリット:
この記事を読むことで、「103万円の壁」を単なる制約ではなく、戦略的に活用する視点が得られます。これにより、労働者の満足度向上とコスト最適化を両立し、柔軟で持続可能な人材管理を実現するヒントを得られます。

103万円の壁とは?

今、国会においても「103万円の壁」が議論の的となっています。これは、主にパートやアルバイトで働く方々が直面する所得制限のことを指します。この壁を超えると所得税が発生するため、実質的な手取りが減ると感じ、労働者が働く時間を調整するケースが多く見られます。多くの保育園はパートスタッフにも支えられているため、これは年末になると毎年感じる悩みではないでしょうか。

実は他にも「106万円の壁」や「130万円の壁」といった収入制限が存在し、制度改正や社会保険適用の拡大が進む中、保育園経営者にとってこの「壁」を正しく理解することは、労働者の働きやすさを守りながら、人材確保やコスト管理を実現する鍵となります。

103万円の壁の正体は?

所得税が発生する

年収103万円を超えると、労働者に所得税が発生します。ただし、実際に負担が発生するのは後述する「基礎控除」や「給与所得控除」後の課税所得に対してです。一方で多くの場合、当該労働者の所得税より意識されるのが、配偶者控除や扶養控除の適用範囲にも影響を与える点です。家庭の税負担を考えると労働時間をセーブする選択が増える傾向にあります。

ここまでが一般に言われる事であり、とりあえず103万円がラインであると分かりましたが、もう少し踏み込んで中身を確認したいと思います。

基礎控除

合計所得が一定範囲内であれば誰でも受けられる控除になります。2,400万円以下の人であれば48万円、2,400万円超から2,450万円以下の人は32万円、2,450万円超から2,500万円以下の人は16万、それを超える人は適用がなしになります。

現在の日本においては2,400万円を下回る方が大半であるため、ここでは48万円であると覚えてしまってもよいかと思います。

給与所得控除

こちらは所得金額に関係なく、最終的な税額計算の過程で、誰でも受けられるものになります。公平性の観点から、これくらいは控除してあげないとという、配慮とでも考えてください。一方で、所得金額により控除額は異なり、55万円から195万円までと幅が広くなっています。

103万円が壁となる理由

上述した「基礎控除」と「給与所得控除」の最低額を足し合わせると

48万円+55万円=103万円

このような計算のもと、103万円までは所得税の対象にならないという仕組みが構築されました。

※ちなみに月で、88,000円以上の給与所得があった場合は所得税が取られますが、年間の所得が103万円以下であれば、年末調整を経て、個人に還付されます。

深く関わる配偶者控除・扶養控除

実はこちらの方が労働をセーブする理由に大きく影響を与えている点になるかと思います。

例えば104万円の給与取得があった方は
104万円-55万円(給与所得控除)=49万円
49万円-48万円(基礎控除)=1万円
1万円×5%(税率)=500円
(※簡便的に計算しています。)

このように税負担額は500円になり、そこまで大きな負担とは考えられないかと思います。一方で生計を一にしている、例えば夫が居た場合、103万円の壁を超えることで、夫が配偶者控除の38万円を受けられないという事が生じます。

配偶者控除

合計所得が1,000万円以下の場合かつ、控除対象配偶者がいる場合に適応される控除に内ます。具体的には

配偶者控除の対象

  • 納税者本人と生計を一にしている
  • 青色事業専従者として給与を受けていない(または事業専従者ではない)
  • 合計所得金額が48万円以下(年収103万円以下)

このような場合に900万円以下は38万円、900万円超から950万円以下は26万円、950万円超から1,000万円以下は13万円の控除が受けられます。
(ちなみに70歳以上になると金額が変化します)

扶養控除

配偶者控除と違い、控除を受ける本人の年収に制限はなく、以下の要件を満たす者がいる場合、対象となります。

扶養控除の対象

  • 納税者本人と生計を一にしている16歳以上の親族
  • 青色事業専従者として給与を受けていない(または事業専従者ではない)
  • 合計所得金額が48万円以下(年収103万円以下)

控除金額は16歳から70歳まで38万。ただしこの中で、大学生にあたる19歳以上23歳未満は特にお金が掛かる期間として、特別扶養親族63万円が控除対象になります。

※よくある勘違いで、子どもがいれば扶養控除が受けられるという考えです。こちらは高校生まで、国から直接児童手当がもらえるので、16歳以上が要件である事に気を付けてください。

103万円が壁となる理由

これら2つも実は考え方は収入を得た人の所得税の計算方法に準じている事になります。

年収103万円であると
103万円-55万円(給与所得控除)=48万円
48万円-48万円(基礎控除)=0

この場合、所得税金額は0で、収入が全くなかった人と納税額は同じにです。そうであれば配偶者控除も扶養控除も同じように考えてあげるべきだろうという考えに基づいていると思って頂いて差し支えありません。

むしろこちらが重要⁉106万円の壁と130万円の壁

中規模以上で意識する106万円の壁

社会保険では、従業員51人以上の企業で週20時間以上働く場合、年収が106万円を超えると厚生年金保険・健康保険に加入する必要があります。従業員数が51人以上のグループ保育園は多く存在し、適応対象が規模の大きいに限られない点が大きなところになります。社会保険料を支払えば将来の年金金額の増額も期待できますが、これも「働き損」と感じる理由の一つです。

小さくたって関係ない、130万円の壁

では従業員数が50人以下の保育園であれば社会保険は免れるのかと言うとそうではありません。勤務先の規模や労働時間に関係なく、年収が130万円を超えると社会保険への加入が義務付けられます。さらに将来的に、社会保険の標準報酬月額の最低額が引き下げられる可能性があり、年収約70万円から社会保険への加入が必要になる可能性があるとも言われています。もはや規模の大小が社会保険料負担の免除理由とならない日が近づいているのかもしれません。

また社会保険料の負担は保育園にとっても重要なポイントです。保育園にとって所得税は立替払いをしているだけですが、社会保険料は折半で支払わなければならないものであるため、必要な費用もパート・アルバイトスタッフの時給プラスαで発生する事を意識する必要があります。

壁が保育園に与える影響と引き上げにより期待できる事

保育園に与える影響

労働者が「壁」を意識して働く時間を制限すると、シフトの穴ができたり、繁忙期に必要な人手が確保しづらくなる可能性があります。特に最低賃金が上昇している昨今において、壁による労働制限の影響が顕著です。

例えば2024年10月から最低賃金が1,163円に上がった東京では、年間約885時間を超える労働者は税金の対象になってしまうと考えられます。これは2021年10月からの1,041円、年間約989時間に比べると実に100時間以上も、可能な労働時間が短くなってしまうと考えれます。

これらの事から、パート・アルバイトの従業員であっても、より生産性を重視した働き方が必要になってきます。

壁の引き上げで期待できる事

さて本題に戻り、今議論になっている壁の変更で会社が期待できることは何でしょうか。

やはり一番は働く時間が増えることに期待できる点にあると思います。パート・アルバイトであっても採用するにあたりコストはかかりますし、教育の時間も必要になります。既存のスタッフが今以上に働いてくれることによって、それらのコストや時間は不要になる事が期待できます。

一方で、国としてみれば税収が減るとの試算が出ていることもあり、何らかの税負担を保育園に強いる可能性も否定できません。また、パート・アルバイトスタッフの熟練度が上がるにつれて、そのスタッフが退職した際のインパクトが大きくなる可能性がある事を、念頭に置かなければならないかもしれません。

保育園経営者が知っておくべき「103万円の壁」のメリット

ここまでの内容から「壁」と聞くと障害のように感じますが、うまく活用すれば経営にプラスに働くこともあります。

労働者視点での働きやすさ向上

多くの労働者が「壁」を意識している中、シフトや働き方を柔軟に調整できる環境を提供することは、他施設との差別化に役立ちます。例えば、短時間勤務でも歓迎する方針を示すことで、家庭や学業と両立したい労働者のニーズを満たせます。「短時間でも歓迎」とアピールすることで、働きたい人材を確保できます。

コスト管理の最適化

労働者が社会保険適用の条件を超えない範囲で働く場合、保育園側の保険料負担も回避できます。このような人員配置を計画的に行うことで、保育園の人件費を抑えつつ労働力を確保することが可能です。特に、繁忙期に集中的にシフトを増やし、閑散期に調整する仕組みは、全体の人件費の効率化につながります。

モチベーション管理

一部の労働者には、「壁」を意識しない働き方を促す仕組みも有効です。例えば、壁を超えた労働時間には特別手当や柔軟な勤務時間を設けることで、長期的にパフォーマンスを引き出せます。これにより、モチベーションが向上し、人材育成が可能になります。

103万円の壁を超える雇用管理のヒント

フレキシブルな働き方を提案

短時間勤務者には年間の勤務時間を調整できる仕組みを提供する事も有効です。

  • 年間計画の導入:労働者に年間の勤務スケジュールを提示し、繁忙期と閑散期のバランスを調整することで、収入制限をクリアしつつ労働時間を確保します。
  • シフト制の柔軟化:労働者が希望する勤務時間を優先し、家庭や個別の事情に対応する体制を整えます。

ポイントはどちらか一方ではなく、会社と労働者双方の希望が叶えられるような仕組みにする事です。特に保育園は繁忙期というより、一日の時間の中で忙しい時間帯とそうでない時間帯が分かれるかと思います。その点を考慮して、効率のよいシフトを考えることが重要です。

社会保険負担を超えるインセンティブ

「働き損」を感じさせないために、社会保険料を超える賃金調整や福利厚生を提供を考えます。

  • 特別手当の支給:例えば、壁を超えた労働者には月ごとに1万円の特別手当を追加で支給する方法があります。
  • 福利厚生の強化:交通費全額負担や社員割引制度の導入、食費補助の拡充により、働くメリットを増やします。

デジタルツールの活用

デジタルツールを使い、タイムリーかつミスのない管理を行う事で、労働者の壁を越えないラインを的確に把握し、業務依頼を行いやすくします。

  • 勤怠管理ツール(例:クラウド型タイムカードシステム)で正確な勤務時間の記録を行い、労務管理の手間を減らします。
  • 賃金計算システムを導入することで、所得制限を超えないよう自動的に調整できます。

雇用に拘らないリソースの利用

雇用関係に拘らないリソースの利用も重要です。業務の効率化はもちろん、DX化を通して適切な人員配置に寄与することが可能です。また、個人ではなく法人を利用することで、社会保険料の負担や離職・採用のリスクを考えず、一定水準以上のパフォーマンスを享受することが可能になります。

まとめ:経営者に求められる柔軟な対応

「103万円の壁」は課題ではありますが、同時に保育園が人材戦略を見直すきっかけとも言えます。従業員の多様なニーズを理解し、柔軟な雇用管理を行うことで、保育園と労働者の双方にとってのメリットを引き出すことが可能です。


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